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法定相続分とは?相続人の範囲・順位と割合をわかりやすく解説|

法定相続分とは、民法が定める「誰が、どのくらいの割合で財産を相続するか」の基準です。遺言がない場合や、遺産分割の話し合いの出発点として使われます。まず押さえたいのは、配偶者は常に相続人になり、それ以外は順位で決まるという点です。

相続人になる人と順位

配偶者:常に相続人になります
第1順位:子(すでに亡くなっていれば孫が代わって相続=代襲)
第2順位:父母などの直系尊属(子がいない場合)
第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合。亡くなっていれば甥・姪が一代かぎり代襲)

割合(配偶者がいる場合)

配偶者と子:配偶者 2分の1、子 2分の1(子が複数なら等分)
配偶者と父母:配偶者 3分の2、父母 3分の1
配偶者と兄弟姉妹:配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1

注意点

法定相続分はあくまで基準です。相続人全員が合意すれば、これと異なる分け方もできます。実際の分け方は遺産分割協議で決め、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

相続人の確定や遺産分割協議書の作成は、戸籍の収集など手間がかかります。京都市中京区の当事務所が、相続人調査から書類作成までお手伝いします。