不動産がある相続の進め方と注意点
相続財産に不動産が含まれると、現金のように単純には分けられないため、トラブルになりやすい分野です。ポイントは、「いくらと評価するか」と「どう分けるか」を早めに決めることです。
不動産は「評価」でもめやすい
固定資産税評価額、路線価、実勢価格など、評価の基準が複数あり、相続人どうしで認識がずれやすいところです。最初に評価の考え方をそろえておくことが大切です。
4つの分け方
現物分割:不動産はそのまま誰か一人が取得する
代償分割:一人が取得し、他の相続人へは金銭で精算する
換価分割:売却して現金にしてから分ける
共有分割:複数人で共有する(ただし、将来の売却や再分割に全員の合意が必要になり、後々もめやすいので慎重に)
名義変更(相続登記)に注意
不動産の名義変更(相続登記)は、令和6年4月から義務化されました。正当な理由なく一定期間内に手続きをしないと、過料の対象になり得ます。登記そのものは司法書士の業務のため、当事務所では提携する司法書士と連携して進めます。
当事務所は、不動産取引の実務経験と宅地建物取引士の知識があり、不動産が関わる相続にも対応できます。