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相続事例【1】

弊所が取り扱った相続事例をご紹介致します。

相続事例【1】

 過去にご家族で作成された遺産分割協議書に漏れがあり、代襲相続人を含む8名で再度遺産分割協議書を作成し直した事例です。
相続人や代襲相続人が日本全国・海外にもおられたため、国際郵便でのやり取りや領事館でサイン証明書を取得して頂くなど大変な遺産分割協議となりました。
幸いにも漏れのあった相続財産は代表相続人1名の方が相続することで全員の合意が得られたため、問題なく業務を終えることができました。

このように、後から漏れや抜けが発生することがあっても対応できるように、遺産分割協議書には

■本協議書に記載なき資産及び後日判明した遺産については相続人〇〇がこれを取得する。 
といった文言を必ずつけておきましょう。
〇〇の部分を誰にするかは相続人全員で話し合う必要がありますが、この記載をした遺産分割協議書があると新たに財産が発覚されたときにわざわざ遺産分割協議書を再度作成する必要はありません。(もちろん相続人で再度話し合い、作り直すことも可能です。)