子どもがいない夫婦・おひとりさまの相続|誰が相続人?遺言で備える
「配偶者にすべて遺せる」と思われがちですが、子どもがいない場合は、配偶者と一緒に、親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。事前の備えがないと、思わぬ相手と遺産を分けることになりかねません。
子どものいない夫婦の場合
親(直系尊属)が健在:配偶者 3分の2、親 3分の1
親がすでに亡く、兄弟姉妹がいる:配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1(甥・姪が代襲することも)
おひとりさまの場合
配偶者も子もいなければ、親、いなければ兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になります。相続人がまったくいない場合は、最終的に財産が国庫に入ることもあります。
遺言が有効な理由
遺言書があれば、「配偶者にすべて遺す」「お世話になった人に遺す」といった意思を実現しやすくなります。とくに兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言の効果が出やすいケースです。
ご自身の状況に合った遺言書の作り方は、ケースによって変わります。