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遺留分とは?最低限の取り分と遺言との関係をわかりやすく解説

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言で「全財産を一人に」と書いても、遺留分を持つ相続人はこの取り分を主張できます。

遺留分がある人・ない人

ある人:配偶者、子(孫などの代襲を含む)、直系尊属(親など)
ない人:兄弟姉妹(甥・姪も含む)

どのくらい?

全体としての遺留分は、原則として遺産の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)です。これを各人の法定相続分に応じて分けた割合が、個々の遺留分になります。

遺言を作るときの注意

遺留分を無視した遺言も、それだけで無効になるわけではありません。ただし、後で「遺留分侵害額請求」という金銭の請求につながることがあります。遺言を作るときは、遺留分に配慮しておくと、争いを防ぎやすくなります。

行政書士の役割

遺留分をふまえた遺言書の作成支援はお引き受けできます。一方で、実際に遺留分を請求する交渉や裁判は弁護士の業務です。争いが見込まれる場合は、提携する弁護士と連携します。

争いを防ぐ遺言書の作り方を、一緒に考えます。