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公正証書遺言のメリット・デメリットについて

 今回は公正証書遺言のメリット・デメリットについてご説明させて頂きます。

公正証書遺言のメリット・デメリットについて

 公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言です。公証人とは、国民の権利義務関係を文書にあらわし、公証するという使命を負っている公務員です。公的な立場である公証人が関与するという点で、公正証書遺言は自筆証書遺言及び秘密証書遺言と比べて、大きな信頼性を有しています。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言となります。

公正証書遺言のメリットについて

 公正証書遺言を作成する最大のメリットは、公証人立会の元作成する信頼性の高い遺言を作成できるということです。

 遺言者自身が作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、内容や形式面の不備が生じやすく、時間をかけて書いても無効な遺言となる可能性があります。一方で公証人が関与する公正証書遺言は、内容と形式の正確性は非常に高い遺言です。また、公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違い、改ざんや変造の危険性が低いのもメリットです。
 弊所でも遺言を作成する場合には、基本的に公正証書遺言をお勧めしております。理由は信頼性の高さと不正防止効果です。不必要なもめ事を事前に防ぐという意味でもお勧めとなります。

公正証書遺言のデメリットについて

 逆に公正証書遺言を作成するデメリットは、他の遺言作成よりも費用がかかることです。公証役場に支払う公正証書遺言作成手数料(財産額によって変動)や証人代など、自筆証書遺言と比べると費用が高くなってしまいます。
証人に関しては2人以上用意しなければならず、欠格事由も定められているため、ご家族を証人にできるとは限りません。(相続人などは公正証書遺言の証人として認められない)
 弊所にご依頼頂いた場合は、原則として行政書士2名を証人としてご用意させて頂きますのでご安心ください。