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戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

今回は相続ではもちろん、日常でもよく聞き・使うけどただなんとなく使っているだけかもしれない戸籍謄本に関してお話したいと思います。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

相続や本人確認等で戸籍謄本や戸籍抄本の提出を求められる機会があるかと思います。
結論から申し上げますと、
戸籍謄本(こせきとうほん)は戸籍に記載されている全員分の身分事項を証明するもの。
戸籍抄本(こせきしょうほん)は戸籍に記載されている方のうち特定の方の身分事項を証明するものです。

戸籍謄本の対象とは

戸籍謄本(全部事項証明書)は本当に簡単で、戸籍に記載されている全員の方が対象となります。
相続でもよく使うのがこちらの戸籍謄本です。

戸籍には三代戸籍禁止の原則(戸籍法第6条)というものがあり、父母・子・孫は同じ戸籍に入ることができません。
つまり、1つの戸籍謄本から読み取れるのは、親子2代までということです。

戸籍抄本の対象とは

戸籍抄本(個人事項証明書)は
例えば夫婦と未婚の子供がいる場合、夫婦のみの身分事項を証明したい場合又は子供のみの身分事項を証明したい場合、それぞれが対象となります。

そして謄本も抄本も、同じベースから作成されるものですので、どちらを取得しても証明される身分事項について違いはありません。
近年は個人情報に関して大変厳しくなっておりますので、証明する必要のある方の情報のみ提出したいというケースに戸籍抄本を使用します。

普段何気なく使用する公文書について学びましょう!

今回はシンプルに戸籍謄本と戸籍抄本の違いをお話しました。
他にも除籍謄本や改製原戸籍等々まだまだ種類がありますが、また別の記事で詳しくご紹介致します。

相続はいつ起こるかわからないものです。普段から知識を蓄えておくと、いざという時に役に立ちます。
普段何気なく使用している公文書について、少しでも理解が深まるお手伝いになれば幸いです。